商標の略語&パブリックユースの原則

によって2010年8月18日
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商標登録は、登録マークのニックネームを保護していますか? 誰かがマークのピーナッツバターを所有しているとたとえば、JELLY略称PBJまたはPB&Jは保護されるか? 公共の使用の法理の下で、公共で使用される略語またはニックネームが保護され得る商標権を生じさせることができる。 Nat'lケーブルテレビAss'n、社対米国映画編集者協会、(株) 、937 F.2d 1572、1577(連邦準備。回路。1991)。 つまり、用語"コーラ"、"BUD、および"MACは、"ために、それぞれの登録の下に保護されているコカコーラバドワイザー 、およびMacintoshコンピュータ

特定の条件下では、公共の使用の法理は、登録商標の省略形または短縮版に商標権が延長されます。 2009年の場合にはジョージ&社対イマジネーションエンターテイメント株式会社ら 、原告は、逆に公共使用の法理を適用し、登録された略称に基づいて、細長い単語への権利を拡張するために教義を使用するように努めた。 575 F.3d 383(4回路、2009年)。 原告は、省略形のために商標登録の所有サイコロゲームのためのLCRの略で、"左中央右に。" 同上 390。 原告は、被告のマーク、左中央右は、そのLCRのマークを侵害したと主張して訴訟を起こした。Idを。392を。

原告は、公共の使用の法理は、マークの細長い形をカバーするために、登録LCRマークの商標の保護を拡大したと主張、すなわち"中央右を残しました。" 同上 403で。

第4巡回区は、公共の使用の法理は狭く場所のみに適用されるように解釈されるべきであるという判決、原告に反対した:(1)オブジェクトである正式なマークが公共ニックネームがよく知られている、(2)ニックネームは、"特殊性を追加"正式なマークに。 そして、その判決は、ときに公共の省略形またはニックネームマーク、ではない。Idを他の方法の公共使用の法理は、のみ適用されることを発見として解釈されます

商標は、マーケティングの観点から受け入れられる可能性があるため、略語、ニックネーム、および頭字語を使用して、しかし、公共の使用の法理は、細長いカウンターパートを包含するこれらの短いフォームの保護の範囲を拡大することはありません。 それと同時に、細長い名前と略称の両方で市場に新製品を導入すると、混乱の原因になったり、製品に一つのブランドを識別する消費者を妨害する。 と、ここにそのブランドを認識するためにAH - haの瞬間は、戦略的マーケティングについてだけでなく、どのようにパブリックプロセスと関連付けますのニックネームや略語については必ずしもないです。

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