国際商標FAQ

  1. マドリッドプロトコルとは何ですか?
  2. どの国がマドリッド協定議定書のメンバーですか?
  3. ときにマドリッド協定議定書は、米国で有効になるのですか?
  4. 誰が米国特許商標庁によって国際出願を提出することができますか?
  5. USPTOを通じて国際出願を提出するための要件は何ですか?
  6. 米国の商標の所有者のファイルは、直接国際事務局で国際出願することはできますか?
  7. USPTOを通じて国際出願を提出するためのコストとは何ですか?
  8. どのように米国の商標の所有者は、USPTOによる国際出願をすることができますか?
  9. 他にどのような電子マドリッド議定書のフォームはありますか?
  10. 国際出願がUSPTOに提出された後はどうなりますか?
  11. 国際事務局は、それが米国特許商標庁によって認定されると自動的に国際出願のマークを登録しますか?
  12. 国際出願に関する不整のお知らせは何ですか?
  13. 国際登録の日付は何ですか?
  14. 国際出願人は米国の基本的なアプリケーションに基づいて優先権の出願日を主張することはできますか?
  15. 国際事務局が国際出願にマークを登録した後はどうなりますか?
  16. 国際出願のレジスタでマークした後、国際登録の名義人は、追加の国における保護の延長を要求することができますか?
  17. 事後指定が国際事務局への転送のためにUSPTOを介して送信することはできますか?
  18. 国際登録の存続期間とは何ですか?
  19. 国際登録の基礎となる米国出願または登録が放棄されている場合は、キャンセルまたは有効期限が、国際登録が取り消されるのですか?
  20. ここで、私はマドリッドプロトコルについての詳細情報を得ることができますか?

マドリッドプロトコルとは何ですか?

標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリッドプロトコル)、商標の所有者が単一のアプリケーションを提出することにより、マドリッド協定議定書に参加している国々のいずれかに登録を求めることができる国際的な条約である"国際と呼ばれるアプリケーション。"世界知的所有権機関の国際事務局は、ジュネーブで、スイスは国際登録制度を運営しています。

その結果、"国際登録は、"独自のルールとマークがその管轄に保護されていてもよいかどうかを判断するための法律を適用するそれぞれの加盟国で保護を求めるための手段、として機能します。 マドリッドプロトコルもマドリッド協定のいずれも、"国際的に効果的な"商標の登録のために提供する。

どの国がマドリッド協定議定書のメンバーですか?

2007年11月時点で、74カ国は、マドリッド協定議定書に参加しています。 これらの国々は、"締約国"と呼ばれている締約国の現在のリストは、世界知的所有権機関(WIPO)のウェブサイトからオンラインで入手可能です: http://www.wipo.int/madrid/en/members

ときにマドリッド協定議定書は、米国で有効になるのですか?

マドリッド協定議定書は2003年11月2日に米国で施行されました。 その日付の時点で、米国の商標の所有者は、ジュネーブ、スイスの国際事務局に転送するようにUSPTOに国際出願を提出することになりました。 同様に、その日付の時点で、外国の商標所有者は米国へのマークの国際登録の保護の延長を求めることができる。

商標法は、米国では、マドリッドプロトコルを実装するための規定を追加するには、連邦法によって改正されました。 この改正法案は、マドリッドプロトコル実装法(MPIA)と呼ばれています。 USPTOはまた、マドリッド協定議定書に関連する文書の実践のための商標のルールに新しいルールを追加しました。 website at: www.uspto.gov . :MPIAと新しいルールはでUSPTOのウェブサイトに掲載されていますwww.uspto.gov

誰が米国特許商標庁によって国際出願を提出することができますか?

.どんな商標で出願または米国特許商標庁により発行された登録と所有者との国民であるが、国内に住所を有し、または米国内で現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を持って米国特許商標庁によって国際出願を提出することができます。

USPTOを通じて国際出願を提出するための条件は何ですか?

USPTOを通じて国際出願をする、出願人は、"基本的なアプリケーション"または米国の登録と呼ばれる米国出願、、と呼ばれている必要があります"基本的な登録を。"マーク及び国際出願の所有者が同じである必要がありますマークと基本的なアプリケーションまたは登録の所有者。 国際出願が複数の米国特許商標庁出願または登録に基づくことができるマークを提供し、所有者は、それぞれの基本的なアプリケーションおよび/ ​​または登録の場合と同じです。

国際出願は、同一または基本的なアプリケーションまたは登録における商品又はサービスのリストよりも狭い財とサービスのリストを含める必要があります。 国際的な申請者は提出の時に米国の認証手数料(s)を支払うと保護の拡張(つまり、締約国の登録)が求められているに少なくとも1つの締約国を特定する必要があります。

USPTOにおける国際出願の受理の日付を取得するための最小要件のリストを37に記載CFR § 7.11()設定されています。 web site at: http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/68fr55748.pdf . :官報、68 FR 55748(2003年9月26日)、で出版とでUSPTOのウェブサイトに掲載され、最終的なルールの通知を参照してください。 http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/noticesを/ 68fr55748.pdf

完全な国際出願の要件は、マークとその契約書(共通規則)に係る議定書の国際登録に関するマドリッド協定の下で共通規則のプロトコルとルール9の第3条に記載されています。 共通規則は、現時点でWIPOのウェブサイトで入手できますhttp://www.wipo.int/madrid/en/

米国の商標の所有者のファイルは、直接国際事務局で国際出願することはできますか?

いいえ、国際出願は、USPTOによって提出しなければならない。 USPTOは、米国の基本的なアプリケーションまたは登録に基づく国際出願の特定の情報が基本的なアプリケーションや登録に含まれる情報と同じであること(確認後)を証明する必要があります。 転送後、USPTO国際事務局に国際出願。

USPTOを通じて国際出願を提出するためのコストとは何ですか?

国際出願人はUSPTOへと国際事務局へ手数料を支払う必要があります。 USPTOは、認定国際出願のための手数料を充電し、国際事務局にそれらを送信する、"認定料金"と呼ばれる国際出願は、単一の米国出願または登録に基づいている場合は認定料は、クラスごとに、$ 100.00。 国際出願が複数の米国出願または登録に基づいている場合は認定料は、クラスごとに、150.00ドルです。

国際事務局は、マークの再生が白黒および/または色の内にあるかどうかに基づいて、手数料の納付を必要とする、国際出願及び商品やサービスのクラスの数で指定された特定の締約国は、国際出願に示された。 :手数料、個別手数料と国際事務局の料金計算のスケジュールがでWIPOのウェブサイトに掲載されていますhttp://www.wipo.int/madrid/en/ 国際出願の手数料は、スイスフランの国際事務局に直接支払われている必要があります。

どのように米国の商標の所有者は、USPTOによる国際出願をすることができますか?

国際出願が国際出願に関して商標電子申請システム(TEAS)を使用して電子的に提出することができる。 電子フォームは、でアクセス可能ですhttp://teasi.uspto.gov/ 国際出願はまた、オンラインで利用可能な世界知的所有権機関の国際事務局が発行した公式のフォームを使用して紙で提出することができるhttp://www.wipo.int/madrid/enを さらなる情報については、"紙のファイラーのためのヒント"を参照してくださいhttp://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madrid_tipspaperfilers.htmを

他にどのような電子マドリッド議定書のフォームはありますか?

現在、USPTOは 3つ形式います:。1)国際登録、2のアプリケーション)国際登録の事後指定、追加の国に商品/サービスの保護を拡張したり、以前に指定された国に追加の商品/サービスの保護を拡張する、と。 3)凹凸の通知への応答。 ナショナルのアプリケーションへのキャンセル国際登録の変容のための4番目の形式で開発中です。

国際出願がUSPTOに提出された後はどうなりますか?

国際出願は、37 CFR § 7.11()の要件を満たしている場合は、USPTOは国際出願にその特定の情報を保証します前方に国際事務局に国際出願米国の基本的なアプリケーションまたは登録の情報と同じであると。

国際出願は、37 CFR § 7.11()の要件を満たしていない場合には、 米国特許商標庁は、国際出願を認定しません。 USPTOは、国際出願の認証を行うことができない理由の国際的な申請者に通知します。 認定料は払い戻し可能ではない。 国際出願人は、速やかに、同じ米国出願または登録に基づいて補正された国際出願を再度送信してください。 認定手数料は、新しいサブミッションに含まれている必要があります。

国際事務局は、それが米国特許商標庁によって認定されると自動的に国際出願のマークを登録しますか?

. USPTOで番号認証は、国際出願が適切に米国出願又は登録に基づいていることを確認すると、USPTOによる国際出願の受理の日付を検証するだけです。 国際事務局はまだそれがマドリッド協定議定書の提出要件を満たしているかどうかを判断するために国際出願を確認する必要があります。 要件が満たされ、手数料が支払われている場合、国際事務局は、現在、"国際登録の名義人"と呼ばれる国際的な申請者に証明書を送信し、国際マークス(WIPO公報)のWIPO公報でそれを公開する、マークを登録します、及び国際出願で指定された締約国の官庁に通知する。 Electronic Bookshop on the WIPO web site at: http://www.wipo.int/ebookshop?lang=eng . :WIPO公報がでWIPOのウェブサイトにWIPO電子ブックショップから購入することができるhttp://www.wipo.int/ebookshop?lang=eng

国際出願に関する不整のお知らせは何ですか?

マドリッド議定書の提出要件が満たされていない場合、国際事務局は、 米国特許商標庁とアプリケーションの問題を説明する国際的な申請者の両方に通知を送付します。 これらの注意事項は次のように呼ばれている"凹凸のお知らせ。"ムラの通知への応答が凹凸の通知に示された期間内に国際事務局によって受信されている必要があります。

特定の不規則性は、起源の事務所として、USPTOによる救済を必要とする。 このような場合、申請者は、不規則に応答し、USPTOへの応答を提出する必要があります。 応答は、日、および許容できる場合、国際事務局に転送されます。 USPTOは、で入手可能な応答を送信するための電子的なフォーム提供http://teasi.uspto.gov/を

satisfy the time requirement. USPTOによる受領は時間の要件を満たしていないでしょう。 応答が見直しと国際事務局への転送のために十分な時間で提出されていることを確認してください。 USPTOは、応答が国際事務局によって課された締切日までに一ヶ月に提出する必要があるということです。 凹凸が所定の時間内に修正されている場合、国際事務局は、マークを登録します。 料の欠陥に関連する期限は、他の不正行為とは異なる時間枠を持っている場合がありますのでご注意ください。

国際登録の日付は何ですか?

.国際登録の日付は、国際事務局は、USPTOの受領の日から2ヶ月以内に国際出願を受け取ることを提供する米国特許商標庁における国際出願の受理の日付です。 国際事務局は、USPTOの受領の日から2ヶ月以内に国際出願を受信しない場合、国際登録の日付は、国際事務局が受領した日となります。

国際出願人は米国の基本的なアプリケーションに基づいて優先権の出願日を主張することはできますか?

はい。 基本的な出願の出願日は、米国におけるマドリッドプロトコルの実装の日付の前にいても、国際出願における優先権の主張、パリ条約第4条に基づき米国出願に基づくこ​​とができる。 国際出願は、(1)優先権の主張を表明する必要がありますし、(2)優先権主張の基礎となる基本的なアプリケーションの出願日から6ヶ月以内にUSPTOに提出される。

国際事務局が国際出願にマークを登録した後はどうなりますか?

国際事務局は、マークを登録すると、国際事務局は、その国の保護の拡大のための要求の国際登録において指定された各締約国に通知します。 各指定締約国は、保護の拡大、その法律の下での国内出願と同様に、同じ要求を検討する。 アプリケーションは、その国の登録要件を満たしている場合は、締約国はその国のマークの保護を付与します。

保護の拡張子を(18ヶ月の最大値)を付与することを拒否するための厳格な時間制限があります。 締約国は、時間内に保護の拡張子のいずれかの拒否の国際事務局に通知されない場合は、マドリッド議定書の第5条(2)で定められている範囲、国際登録の名義人は、以下の点で、そのマークの自動的に付与される保護です。国。

国際出願のレジスタでマークした後、国際登録の名義人は、追加の国における保護の延長を要求することができますか?

はい。 国際登録の名義人は事後指定の追加の締約国を指定することができる。 事後指定は、追加の締約国への国際登録の保護の拡大のための国際登録の名義人によって要求です。 事後指定は、もともと以前に指定された締約国に延長されていない商品やサービスの保護を拡張するために使用されることがあります。 例えば、商標の所有者が財やサービスの5つのクラスの国際登録を求めるが、特定された締約国への商品の1つのクラスに初期指定を制限した場合、国際登録の名義人は、後の物品の一部またはすべてを指定できます以前に同定されたこれらの国の両方にまたは事後指定に指定された新しい国への国際登録の対象となる/サービス。

事後指定が国際事務局への転送のためにUSPTOを介して送信することはできますか?

はい。 transmittal fee is required in either case.国際登録の所有者がの国民である場合、国内に住所を持っている、または、米国の実質かつ効果的な事業上又は商業上の営業所を持ち、国際登録は、米国出願または登録に基づいて、その後の指定は可能性があります電子提供フォームまたは紙の上のいずれかを使用して、USPTOに提出した。USPTO送付手数料は、いずれの場合に必要です。 ホルダーには、国際事務局に直接事後指定を提出するのオプションがあります。

国際登録の存続期間とは何ですか?

国際登録は、登録の日から10年間続き、国際事務局への更新料を支払うことによりさらに10年の間に更新することができる。

国際登録の基礎となる米国出願または登録が放棄されている場合は、キャンセルまたは有効期限が、国際登録が取り消されるのですか?

おそらくはい。 最初の5年間は、国際登録は、米国の基本的なアプリケーションまたは登録に完全に依存しています。 これは、米国の基本的なアプリケーションまたは登録が拒否された場合、国際登録の存続の最初の5年間に、、、撤回キャンセルまたは全部又は一部を、次に国際事務局は国際登録を取り消す予定、制限、ということです。 拒否または取り消しの原因となったアクションはその5年間の期間内に開始した場合、5年間の期間終了後の基本的なアプリケーションまたは登録の拒否または取り消しはまた、国際登録の取消しをもたらすことになります。 しかし、5年間が終了した後、国際登録は、基本的なアプリケーションまたは登録とは無関係になります。

ここで、私はマドリッドプロトコルについての詳細情報を得ることができますか?

:米国と紙の申告に関する通知では、マドリッドプロトコルを実装するための法律、規制及びガイドは、USPTOのウェブサイトに掲載されていますwww.uspto.gov

マドリッド議定書、共通規則、実施細則、標章の国際登録へのガイドの詳細については、マドリッドエクスプレス(オンラインデータベース)、手数料、個別手数料と国際事務局の料金計算のスケジュールがでWIPOのウェブサイトから入手できます。 : http://www.wipo.int/madrid/en/

最終更新日:2009年12月5日