侵害と希釈への積極的抗弁

商標権の侵害または希釈主張の被告は積極的抗弁の基本的に2種類のアサートできます。

公正使用、または
パロディー。

フェアの使用

時公正使用では発生記述的標章がその主ではなく、ために誠意をもって使用される二次的 、意味、とは消費者の混乱が生じる可能性がない。 したがって、たとえば、穀物メーカーがマークにKelloggsの権利を侵害することなく、"すべてのふすま、"から成るとして、その穀物を記述することができるかもしれない"すべてのふすま。"このような使用は、純粋に記述的である、と二次を呼び出すことはありません。マークの意味。 同様に、あるケースでは、"魚のフライ"の被告の使用が魚の打者のコーティングを記述することが開催された裁判所は、公正使用であり、原告の標章を侵害していない"魚金" Zatarainの、インク対オークグローブスモークハウス、(株)、698 F.2d 786(第五回路。1983) 。 彼らが唯一の彼らの純粋に記述的な意味での用語を使用しているのでそのような用途は、特権です。

パロディ

彼らはあまりにも直接的に商業的な使用に縛られていない場合、商標の一部パロディが許容される場合があり得ます。 ここで基本的な考え方は、商標の芸術的および編集上のパロディが貴重な重要な機能を提供すること、およびこの重要な機能は、第一修正の保護のある程度と題されていることです。 裁判所は、分析にそのような第一修正上の利益を組み込むの異なる方法を採用している。 例えば、いくつかの裁判所は、分析の要因として、第一修正に使用して、一般的な"混同の可能性"の分析を適用している。 他の裁判所が明示的に可能性が混乱の度合いに対して、第一修正上の考慮をバランスしている。 それでも他の裁判所は、特定の状況下で、第一修正効果的に切り札の商標法と判示している。 しかし、一般的に、裁判所は、パロディが少なく、商業、そしてパロディがマークの商業的利用を伴うほどの小さい同情という程度に同情的と思われる。

最終更新日:2009年12月5日