侵害&希釈に積極的抗弁

商標権侵害または希釈主張で被告は積極的抗弁のは基本的に二種類を主張することができます。

フェアユース;または
パロディ。

公正使用

ときにフェアユースが発生わかりやすいマークがその主ではなく、ために誠意を持って使用されている二次的な 、意味、そして全く消費者の混乱が発生する可能性はありません。 したがって、たとえば、穀物メーカー "。オールブラン"のマークにケロッグの権利を侵害することなく、 "すべてのふすま、"から成るとしての穀物を記述することができるかもしれないような使用は純粋に記述的であり、二次を起動しませんマークの意味。 同様に、あるケースでは、 "魚のフライ"の被告の使用は魚打者コーティングを記述すると判示した裁判所は、公正使用であったと原告の商標を侵害していなかった"魚金" Zatarainの、インク対オークグローブスモークハウス社、698 F.2d 786(5位Cirの。1983) 。 彼らは純粋に記述的な意味でのみの用語を使用しているため、このような用途には、特権です。

パロディ

彼らはあまりにも直接商業的利用に縛られていない場合、商標の一部パロディは許されることがあります。 ここで基本的な考え方は、各社の商標の芸術的と社説パロディ貴重な重要な機能を果たしていること、およびこの重要な機能は、憲法修正第一条の保護のいくつかの程度に権利があるということです。 裁判所は、分析にそのような憲法修正第一条の利益を組み込むさまざまな方法を採用しています。 例えば、いくつかの裁判所は分析の要因として第一修正を使って、一般的な "混同の可能性"の分析を適用している。 他の裁判所は、おそらく混乱の度合いに対して明示的にバランスのとれた憲法修正第一条の考慮事項があります。 さらに他の裁判所は、特定の状況下で、憲法修正第一条を効果的切り札の商標法と判示しました。 しかし、一般に、裁判所は、パロディはパロディマークの商業的使用を含むことが少なく、商用、および範囲にあまり同情的であることをある程度以上の同情であるように見える。

最終更新日:2009年12月5日