地理的物質を含むマーク

審査官は、地理的な問題を含む任意のマークが検討されているのと同じ方法で、地理的な問題を含むマークを調べる必要があります。 一般的に参照してください TMEP §§1210.05および1210.06に。 それはで商品やサービスとの接続に使用されている方法に応じて、地理的な用語を含む提案されたドメイン名のマークは、商標法、15 USCの§2(e)に(2)に基づき、主に地理的に説明するかもしれません§ 1052(E)(2)、または主に地理的に一見misdescriptive商標法の§2の(e)(3)の下、15 USC§1052(e)の(3)、及び/又は§2の下で単に記述、又は偽misdescriptive( e)の(1)商標法、15 USC§1052(e)の(1)。

地理的な問題は、インターネット上で提供するサービスの単なる記述的かもしれません

地理的用語は、インターネット上で提供されるサービスのためのマークとして使用されている場合、時には地理的な用語は、サービスの対象ではなく、サービスの地理的な起源を説明しています。 マークは(例えば、 "グローバルコンピュータネットワークによるニューオーリンズ、ルイジアナ州は約休暇の計画情報を提供する"のNEW ORLEANS.COM)情報サービスの主題を説明する地理的な用語で構成されている場合、通常これが発生します。 マークはサービスの単なる記述であるため、これらのケースでは、審査官は、商標法§2の(e)(1)の規定による登録を拒否する必要があります。

最終更新日:2010年3月22日